ハーフライフル銃の利用料金について

令和7年3月1日よりハーフライフル銃が改定銃刀法上の特定ライフル銃という扱いになります。栃木県ライフル射撃場における利用区分は以下の通りです。

〇利用射撃場 第3射場

〇利用料金 その他の銃を使用する者